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2016.05.31 Tuesday

会則

雪嶺会 機械支部会則
第一章 総 則

(目 的)
第1条 雪嶺会機械支部(以下「本支部」という)は、本支部会員相互の親睦を厚くし、文化的、杜会的向上を図るとともに、母校の発展に寄与するため雪嶺会本部(以下「本部」という)との連携を密にして幅広い活動を行うことを目的とする。
第二章 組 織
(構成員)
第2条 本支部は次の各号に揚げる雪嶺会の会員をもって構成する。
(1) 北海道科学大学機械工学科および北海道工業大学機械工学科、同機械システム工学科卒業生ならびに北海道工業大学大学院機械工学専攻および同機械システム工学専攻修了生
(2) 北海道科学大学機械工学科および北海道工業大学機械工学科、同機械システム工学科ならびに北海道工業大学大学機械工学システム専攻および同機械システム工学専攻の現旧教職員
(3) 支部幹事会が認めたもの
第三章 事 業
(事 業)
第3条 本支部は第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員相互の親睦会や情報交換会あるいは会員と機械工学科在学生との交流会
(2) 機械工学科在学生の褒章
(3) 本部事業への協カ
(4) その他本支部の目的達成のために必要な行事および事業
第4章 役 員
(役 員)
第4条 本支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
(3) 監事 2名
(4) 幹事 若干名
(5) 相談役 若干名
(役員の選任および任期)
第5条 役員は会員の中から総会において選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
3 欠員により補充された役員の任期は前任者の残任期期間とする。
(役員の職務権限)
第6条 支部長は本支部を代表して会務を総理し幹事会の議長となる。
2 副支部長は支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は本支部の会計を監査するほか幹事会に出席する事ができる。ただし決議に加わらない。
4 幹事は支部長および副支部長を補佐し会務執行の大網を協議する。
第5章 会 議
(総 会)
第7条 本支部の最高決議機関として総会を置く。
2 定例総会は毎年1回開催することとし支部長が召集する。
3 総会は出席者数をもって成立する。
4 総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。
5 総会は次の事項を審議する。
(1) 事業計画、収支予算、収支決議の審議
(2) 会則の変更
(3) 役員の選出
(4) その他本支部の運営上重要な事項
6 臨時総会は次の場合に開催することとし支部長が召集する。
(1) 監事が必要と認めたとき
(2) 幹事会が必要と認めたとき
(3) 会員数の10分の1以上から会議に付すべき事項を示して開催の要求があったとき。
(幹事会)
第8条 幹事会は支部長が必要と認めた場合に開催する。
2 支部長の判断により幹事会が総会を代行できる。
第6章 会 計
(本支部の運営財源)
第9条 本支部の運営財源は、本部からの支部援助金、寄付金およびその他の収入とする。
(会計年度)
第10条 本支部の会計年度は毎年4月1目に始まり翌3月31目に終わる。
(会計監査)
第11条 監事は総会において監査の結果を報告しなければならない。
第7章 事務局
(事務局)
第12条 本支部に事務局を置く。
2 事務局は事務長、会計、副会計、事務員をもって講成する。
3 事務長および会計、副会計、事務員は幹事の中から支部長が選任する。
4 事務局は支部長の指示を受け会務に関する事項を処理する。
第8章  雑 則
(身上変更等)
第13条 会員は、住所、身分等身上に異動を生じた時は事務局に届け出るものとする。
(会則の改廃)
第14条 この会則を改定するときは総会の議を経なければならない。
(その他)
第15条 本会則の運用細部については幹事会の議を経て別に定める。

付 則
1. 本会則は平成11年4月1日より施行する
2. 本会則は平成17年3月2日に幹事会が総会を代行し改定を行い同日より施行する
3. 本会則は平成20年3月7日に幹事会が総会を代行し改定を行い同日より施行する
4. 本会則は平成26年5月31日に幹事会が総会を代行し改定を行い同日より施行する